大判例

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横浜地方裁判所 昭和39年(タ)63号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕成立について争のない甲第一号証と原告本人尋問の結果を総合すると、請求原因(一)ないし(六)記載の事実(編者註=離婚原因となるべき事実)を認めることができる。

そこで、離婚の準拠法について考えるに、法例第一六条によれば、離婚はその原因たる事実の発生した時における夫の本国法によつて定めることとされているから、本件離婚は被告の本国、即ち、米合衆国の法律(同国は各州によつてその法律を異にするから、被告の属する州の法律となる。)によるべきところ、一般に米合衆国の国際私法(restatement)は、離婚は当事者の双方または一方の住所地の法廷地法によるものとしていることが裁判所に顕著であるから、原被告が住所を有し、その離婚の裁判権を有するわが日本の民法を適用することになる。

そして、前認定の事実は民法第七七〇条第一項第五号所定の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するものというべく、原告の離婚の請求は理由がある。

次に、親権者の指定について検討するに、成立について争のない甲第三号証の一、二と原告本人尋問の結果によると、原、被告の間には主文第二項記載の二児があることを認めることができ、親権者指定の準拠法については、法例第二〇条によらず離婚の効力の問題として、法例第一六条によつて定めるのを相当と考えるので、さきに離婚について述べたようにわが日本民法を適用すべく、そこで、民法第八一九条第二項に則り右二児の親権者を被告と定めることとする。(深田源次)

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